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A.海外派遣前の健康診断
海外派遣者の健康診断には、労働安全衛生法に則った海外派遣労働者の健康診断、就労ビザ取得に必要な健康診断などがあります。
1.労働安全衛生法に則った海外派遣者の健康診断
日本の国内法である労働安全衛生規則(安衛則)45条の2によって、海外に6か月以上派遣する者に対して派遣前後の健康診断を行うことが、事業者に義務づけられています。健康診断項目も明記されており、事業者は、安衛則第44条第1項に示された表3の項目に加え、医師が必要と判断したものについて、健康診断を行わなければいけません。
海外派遣前の健康診断は、実施から出国までの期間が短いため、結果で要精査や要治療となった者への事後措置が困難です。結果が重篤な場合には、派遣の中止や出国を延期せざるを得ない場合もありますので、派遣前の健康診断は、時間的に余裕を持って行うことをお勧めします。
現地の医療機関で精査、治療をする場合には、健康診断の結果を英訳し、持参させます。
2.就労ビザ取得に必要な健康診断
渡航国によっては、就労ビザを取得する際に、健康診断を要求されることがあります。例えば、中国の就労ビザ取得のための健康診断では、一般的な健診項目に加え、HIV、梅毒、肝炎ウイルスなどの検査項目が含まれています。就労ビザ取得に必要な健康診断は、指定された医療機関でしか実施できない場合もありますので、詳細は各国の大使館に問い合わせることをお勧めします。
B.海外派遣中の健康診断
海外派遣者への安全配慮義務の観点からすれば、年に1回は定期健康診断と同様の検査を実施することが望ましいです。健康診断を日本に一時帰国させて実施している企業もあれば、海外の医療機関で実施させている企業もあります。



